年齢を重ねると、ちょっとした段差でつまずいたり、よろけたり。
健康なときには気にならなかった不便が、大きな事故につながる場合があります。
手すりの取り付け、段差の解消などちょっとした住宅改修で、
家庭内での事故を予防することが出来、安心安全な生活を送ることができます。
また、要介護認定を受けて、介護保険を利用すれば・・・
福祉用具レンタル1割負担でレンタル出来ます。 ※収入によって2割、3割負担となる場合もあります。
車いす(380円/月~)、特殊寝台及びマットレス(750円/月~)…要介護2以上
手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖など
福祉用具購入…要介護度に関係なく、購入費用の内10万円(内1割は自己負担)まで支給されます。(毎年4月から一年間)
対象品 1.腰掛便座
2.特殊尿器
3.入浴補助用具
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具の部分
住宅改修…要介護度に関係なく、改修費用の内20万円(内1割は自己負担)まで支給されます。
対象工事 1.手すりの取り付け
2.床段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取り替え
5.洋式便器等への便器の取り替え
6.その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
高齢者が住みよい住宅改善補助金
市内に引き続き1年以上居住している65歳以上の高齢者又は65歳以上の高齢者と同居する者がバリアフリー改良を行うときに補助するもの。
※ただし、世帯全員が前年所得税非課税の世帯に限る
補助基準額:
要介護者等…90万円(小矢部市は46万6千円)
自立者…45万円( 小矢部市は30万円)
※県補助1/3、市町村補助1/3、自己負担1/3
ただし、介護保険法による住宅改修費の支給を優先し、支給分を控除します。
担当課:富山県のお住まいの市町村の高齢福祉担当課(南砺市地域包括ケア課、砺波市高齢介護課、小矢部市健康福祉課)